保育士が扶養内で働くための基礎知識!年収の壁やおすすめの雇用形態などをご紹介
公開日: 更新日: 保育士の働き方・環境 , 保育士の給与・年収何らかの理由で、「扶養の範囲内で働きたい」と考える保育士の方は多いのではないでしょうか。扶養の範囲内で働くことには、家計の税負担を軽減できたり、勤務日数や勤務時間を抑えて自分のペースで働けたりといったメリットがあります。
しかし、そもそも「扶養の範囲内で働く」ことの意味や、何に気を付ければ良いのかがわからない方もいるでしょう。
そこで今回は、扶養に関する税金の控除制度を紹介するとともに、保育士が扶養の範囲内で働く場合に気を付けたい、5つの「年収の壁」を解説します。また、保育士が扶養の範囲内で働くためのポイントや、おすすめの雇用形態もご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
そもそも「扶養」とは?
そもそも「扶養」とは、配偶者や親などの親族から、経済的な援助を受けることです。
経済的な援助をする側を「扶養者」、援助を受ける側を「被扶養者」といい、例えば妻が夫の扶養に入る場合は、夫=扶養者、妻=被扶養者となります。
また、「扶養の範囲内で働く」ことは、被扶養者が収入を一定の金額内に抑えることを意味します。収入額を扶養の範囲内に抑えることで、税金の控除によって税負担を軽減できるなどのメリットを得られるでしょう。
扶養に関する控除
扶養に関する控除には、「配偶者控除/配偶者特別控除」と「扶養控除」の2種類があります。ここでの「控除」の意味は、収入から一定の金額を差し引くことです。
控除を受けられれば、所得税などの対象となる収入額が減るため、支払う税金も少なくなります。
以下では、「配偶者控除/配偶者特別控除」と「扶養控除」の概要を確認していきましょう。
配偶者控除/配偶者特別控除
配偶者控除または配偶者特別控除とは、妻(または夫)の年収が一定額以下のときに、夫(または妻)が所得税などの控除を受けられる制度です。
配偶者控除を受けるには、夫婦が正式な婚姻関係にあり、かつ同一生計であることなどが条件となります。
例えば、「保育士の妻が夫の扶養の範囲内で働く」というケースでは、次に紹介する扶養控除ではなく、配偶者控除または配偶者特別控除の適用が可能です。
扶養控除
扶養控除とは、配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)などを扶養している場合、その扶養者が所得税などの控除を受けられる制度です。扶養控除を受けるには、扶養者と被扶養者が同一生計であることなどが条件となります。
扶養内で働くなら「年収の壁」に注意
保育士として扶養の範囲内で働く場合、年収を一定額以下に抑える必要があり、その年収の基準額は「年収の壁」とも呼ばれています。
代表的な年収の壁は、100万円・103万円・106万円・130万円・150万円の5つです。それぞれの内容について、具体的に解説します。
100万円の壁
年収が100万円を超えると、住民税が発生します。住民税とは、その地域(都道府県・市区町村)の住民であることに対して発生し、医療や福祉、ごみ処理などの行政サービスに充てられる税金のことです。
自治体によって住民税が発生する基準額が多少異なるため、厳密には年収93~100万円が年収の壁となります。年収93~100万円を超えた場合、その翌年に住民税を納税しなければなりません。
103万円の壁
年収が103万円を超えると、所得税が発生するとともに、配偶者控除の適用から外れます。ただし、配偶者特別控除の対象にはなるため、年収103万円を超えても家計への影響はそれほど大きくありません。
影響が大きくなるケースとして想定されるのは、配偶者が勤務先から「配偶者手当」などの名目で手当を受け取っているときです。
このような手当の支給基準が「年収103万円以下」となっている場合は、手当が受け取れなくなると、どのくらいマイナスの影響があるか確認してみるとよいでしょう。
106万円の壁
年収が106万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、社会保険へ加入しなければならないケースが出てきます。対象となるのは、2022年10月までは従業員数が501人以上の会社、2022年10月からは従業員数が101人以上の会社です。
なお、年収が106万円を超えたからといって必ず対象となるわけではなく、月収が8万8,000円(残業代や通勤手当などは除く)以上かが条件の一つとなります。社会保険料は勤務先の会社と折半するため、社会保険へ加入すれば給与の手取りが減ることになるでしょう。
130万円の壁
年収が106万円を超えても、勤務先の従業員数や月収などの条件を満たさず、社会保険への加入が不要となるケースがあります。そのような方は、年収130万円の壁に注意が必要です。
「4~6月の月収の平均額×12ヵ月」の金額が130万円を超える場合は、社会保険への加入が義務となります。
150万円の壁
年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の控除額が徐々に減っていきます。年収200万円までは配偶者特別控除を受けられますが、年収150万円を超えるとそのメリットは段階的になくなっていくと考えてよいでしょう。
保育士が扶養内で働くためのポイント
保育士が扶養の範囲内で働くためには、次の3点に気を付ける必要があります。
- いくらまでの収入に抑えるのかを決める
- 扶養内で働きたいことを前もって伝えておく
- 「扶養内OK」とする求人に応募する
それぞれのポイントについて確認していきましょう。
いくらまでの収入に抑えるのかを決める
まずは、前の章「扶養内で働くなら『年収の壁』に注意」でご説明した内容をもとに、年収をいくらまでにするか決めましょう。
収入の上限を決めておかないと、毎月の給料や出勤日数・出勤時間などをどの程度に制限すれば良いかわからなくなってしまいます。「気付いたら年収の壁を超えてしまっていた」とならないよう注意が必要です。
扶養内で働きたいことを前もって伝えておく
勤務先には、扶養の範囲内で働きたい旨を早い段階で伝えておきましょう。これから就職または転職をするなら、トラブル防止のためにも、面接の際に必ず伝えるようにしてください。
ただし、扶養の範囲内で働きたいことを伝えても、シフト調整などの理由で断られてしまうケースもあるかもしれません。そのような場合は、「扶養内OK」と明記している求人への応募を検討しましょう。
「扶養内OK」とする求人に応募する
扶養の範囲内で働くことを認めている施設の求人には、「扶養内OK」「扶養内可」などの文言が明記されています。
また、「週◯日から勤務可」「一日◯時間から勤務可」といった具体的な条件が提示されている求人もあるでしょう。出勤日数や出勤時間を絞って働きたい方は、このような条件もきちんと確認してから応募すると、話がスムーズにまとまる可能性が高くなります。
扶養内で働きたい保育士はパート勤務がおすすめ
保育士が扶養の範囲内で働くなら、勤務日数や勤務時間を調節しやすいパート保育士として働くのがおすすめです。
保育専門の人材派遣サービス「キララサポート」を活用すれば、様々な雇用形態で自分の希望条件にぴったり合う求人を紹介してもらえます。
「扶養内で働きたい」などの雇用条件の交渉も任せられるため、安心です。キララサポートで、扶養の範囲内で働ける雇用形態への転職、または再就職を目指してみてはいかがでしょうか。
まとめ
扶養の範囲内で働きたい方は、100万円・103万円・106万円・130万円・150万円の5つの年収の壁に注意しましょう。年収をいくらまでに抑えるのかを決めたうえで、パート保育士として勤務日数や勤務時間を調整しながら働くことをおすすめします。
場合によっては高時給な派遣保育士にシフトチェンジし、扶養内にこだわらず世帯収入を上げていく方が良い方もいます。
パート保育士として扶養の範囲内で働ける職場を探すべきか派遣保育士として高時給を目指すか迷っている方は、入職後のフォローまで無料でサポートしてくれる、キララサポートがおすすめです。まずはお気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
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