保育士登録はお済みですか?就職・転職に必須となる保育士証について
公開日: 更新日: 保育士転職マニュアル保育士の資格を取得するには、大学や専門学校などの養成校を卒業するかもしくは独学や通信講座などで勉強して資格試験に合格するかの2パターンがあります。しかし、実際に保育士として働くには資格取得の後に保育士登録が必要です。
今回は保育士登録の具体的な手続きの流れや、就職・転職の際に必須となる保育士証についてご紹介します。保育士資格を取ったばかりの方はぜひチェックしてください。
目次
保育士として働くには「保育士証」が必要!
資格取得後には保育士登録を
国家資格である保育士資格は、児童福祉法第18条の4によると以下のように定義されています。
「保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」
そして第18条の18第1項にはこのように書いてあります。
「保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。」
つまり、保育士として公的に認められて働くには、資格取得後に保育士登録簿に登録することが必要だと法律で定められているのです。
保育士証とは
保育士証は保育士登録をすることで交付されます。現在は保育士証がなければ保育士として働くことはできません。
以前は、養成校を卒業するか試験に合格していれば保育士として働くことができていましたが、2003年の児童福祉法改正以降は保育士証の交付が義務付けられたのです。
この改正により保育士資格は名称独占資格として認められ、また保育士の守秘義務と登録に関するルールが定められました。改正以前は無資格の人でも実質保育士として名乗り、働くことが可能でしたが、そのような経歴詐称が相次ぐと本当の保育士なのか分からない事態に陥ってしまいます。法改正により無資格者は保育士と名乗ることもできなくなり、無資格のまま詐称して働いていた場合、罰則が科されることとなりました。
保育士の社会的信頼度を守るためにも、保育士証の制度は必要なのです。
保育士(保母)資格証明書とは別物
保育士証と似たものに、保育士(保母)資格証明書があります。これは2003年の法改正以前に存在した資格証明書で、現在の保育士証に当たるものです。ただし、保育士資格が国家資格であるのに対し、保育士(保母)資格証明書は国家資格ではないため、そのままでは保育士としては働けません。
保育士(保母)資格証明書を持っている場合は、社会福祉法人日本保育協会の登録事務処理センターで手続きを行うことで、現在の保育士資格へと切り替えることができます。
保育士登録手続きの流れ
上述した保育士(保母)資格証明書の切り替えと同様に、社会福祉法人日本保育協会の登録事務処理センターに必要書類を送付して手続きを行えば保育士登録ができます。
以下が具体的な流れです。
1.保育士登録の手引きの入手
まずは登録事務処理センターから保育士登録の手引きを取り寄せる必要があります。
取り寄せる際には、封筒の中に、切手を貼った返信用封筒(角形2号 A4がそのまま入るサイズ)を入れて送付します。
返信用封筒は折り畳んで入れても大丈夫です。送信用封筒と返信用封筒の両方に、赤字で「保育士登録の手引き○部」と取り寄せる内容と必要な部数を明記しておいてください。
封筒の準備ができたら、登録事務処理センターへ郵送します。
2.手数料の支払い
手引きが届いたら、同封されている専用の払込用紙を使って郵便局で登録手数料を支払います。ATMでは支払えないため必ず郵便局窓口にて手続きをする必要があるのでご注意ください。
手数料は1人につき4,200円ですが、払込用紙1枚につき1人分しか手続きできないため、複数人の登録を行う場合は人数分使用します。
なお、郵便局の受付印が押された振替払込請求書兼受領証(払込用紙の真ん中)と、振替払込受付証明書(払込用紙の右側)は必ず受け取って持ち帰りましょう。振替払込受付証明書は保育士登録申請時に必要となります。振替払込請求書兼受領証も、保育士証が届かなかった際の確認書類として使うため大切に保管しておいてください。
4.申請書類の準備
保育士登録には以下の書類が必要です。
保育士登録申請書
保育士登録の手引きに含まれています。
振替払込受付証明書
手数料払込用紙の右側部分です。
保育士資格を証明するもの(A~Eのいずれか)
A.保育士(保母)資格証明書
B.指定保育士養成施設卒業証明書
C.保育士養成課程修了証明書
D.保育士試験合格通知書
E.平成17年度までに交付された以下の書類のうち、連続した3年間で全科目合格していることが確認できるもの。
保育士試験一部科目合格証明書 (平成15年度まで交付)
保育士試験一部科目合格通知書 (平成16年度より交付)
戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)
戸籍抄本は、保育士資格を証明する書類に記載されている氏名と現在の氏名が結婚などの事情で異なる場合にのみ必要な書類です。
提出する戸籍抄本は次の条件を満たしていなければなりません。
- 以前の氏名と現在の氏名が両方載っているなど変更が証明できること
- 発行日が申請書の送付日の6カ月以内であること
戸籍抄本で氏名変更が証明できない場合には、改製原戸籍や除籍抄本などの書類も必要になります。また、ホチキス留めから切り離したもの、コピーしたものは受理されないためご注意ください。
ちなみに、外国籍の方の場合は住民票と外国人登録原票の2つが戸籍抄本の代わりになります。外国人登録原票は切り離したりせず、発行されたままの形で提出してください。
5.申請書類の提出
申請書類が揃ったら、社会福祉法人日本保育協会の登録事務処理センター宛てに提出をします。
郵便事故を防ぐため、必ず簡易書留郵便を利用してください。
6.保育士証の交付
申請先の都道府県による審査を経て保育士登録名簿に登録された後、簡易書留郵便にて保育士証が郵送されます。申請書類に不備がなかった場合、申請から交付までの期間は2カ月程度です。
保育士証の更新は必要?
保育士証は1年ごとなどの更新は不要ですが、氏名や本籍変更時のみ「書換え交付手続き」が必要になります。申請は、書換え手引きを登録事務処理センターから取り寄せるところからスタートです。
また、紛失した場合は「再交付手続き」をしなければなりません。再交付の場合も同じように再交付手引きを取り寄せてから諸々の手続きを進めます。保育士資格は自体は何年経っても失効しませんが、保育士証がないと保育士として働くことはできないため、一度交付されたら大切に保管しておきましょう。
ちなみに本籍地以外の住所変更(引っ越しなど)の場合は、変更手続きの必要はありません。
保育士登録と保育士証に関するまとめ
今回は、保育士が就職・転職する際に必要となる「保育士証」についてご紹介しました。
保育士資格を取得したらまず保育士登録を行い、保育士証を受け取りましょう。保育士登録には郵送でまずは書類を取り寄せ、必要書類を揃えて再び郵送で提出という手順を踏むことになります。
保育士資格の取得後、いつまでに登録しなければならないなどの期限は特にありませんが、就職や転職を考えている場合は余裕を持って保育士登録をし、保育士証を交付してもらってくださいね。
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