看護師が休職するには?休職中の給料や休職申請の流れや手続きについて解説
公開日: 更新日: 看護 , 看護の仕事「本当は休職したいけれど、給料のことや休職後のことが不安でできない」と思っている看護師の方もいるのではないでしょうか。もし、心身の不調が原因で休職したいのにできずにいる場合は、さらに症状が悪化してしまうかもしれません。
そこで今回は、休職中の看護師の給料や手当、休職申請の流れや手続き、休職中のおすすめの過ごし方などを解説します。併せて、休職明けの転職を考えている方におすすめの人材派遣会社も紹介しているので、参考にしてください。
目次
看護師の主な休職理由
看護師が休職する場合、次のような理由が考えられます。
- メンタルヘルスの不調
- メンタルヘルスの不調以外の病気やケガでの療養
- 資格取得のための勉強や、キャリアアップのための留学・進学 など
なかでも特に多い休職理由が、「メンタルヘルスの不調」です。看護師は、業務量が多いうえに、業務に対する個人の裁量も大きくありません。また、「人命に関わる業務をこなさなければならない」「交代制勤務で生活が不規則になる」などのストレス要因も考えられるでしょう。
そのような環境下での仕事は、ストレスが高まりやすいため、看護師はメンタルヘルスの不調に関して「ハイリスクグループ」に該当するといわれています。
実際に、日本看護協会の「2015年病院看護実態調査」によると、2014年度に1カ月以上の長期病気休暇を取得した常勤看護職員のうち、メンタルヘルス不調者の割合は36.8%でした。また、1年間に10人以上ものメンタルヘルス不調者が出た病院の数は、73もあることがわかります。
なお、先に紹介した休職理由のほかに、出産や育児、介護、業務中・通勤中のケガなどで仕事を休む方もいるでしょう。これらの理由で仕事を休むことは、厳密には「休職」ではなく「休業」といい、休業期間などが各法律で定められています。
休職中の看護師の給料について
休職を考えている方は、「休職中でも給料をもらえるのだろうか?」と気になるでしょう。休職中の看護師に給料が出るかどうかは、「職場による」というのが結論です。
育児休業や介護休業などと異なり、「休職」は法律上の必須の制度ではないため、休職制度自体存在しない職場もあります。一方で、就業規則に「休職期間中も給料が発生する」旨の内容が定められていれば、その内容どおりに給料をもらえるでしょう。
自分の職場には休職制度があるか、どのような理由なら休職が認められるのか、休職期間やその間の給料について決まりはあるかなどを、あらかじめ確認しておく必要があります。
給料が出ない場合でも、休職理由によっては「手当」を受けられるかもしれません。次の章では、その手当についてご紹介します。
病気やケガで仕事を休むときに受けられる手当
メンタルヘルス不調に陥ってしまったとき、またはケガをしてしまったときに仕事を休む場合などは、要件を満たせば手当を受けられます。以下では、「傷病手当金」と「休業(補償)等給付・休業特別支援給付」の概要を確認していきましょう。
傷病手当金
傷病手当金とは、健康保険に加入している被保険者が、業務外の理由による病気やケガ(労働災害に該当しない病気やケガ)で働けなくなったときに受けられる手当です。
<傷病手当金の概要>
対象者 | 健康保険の被保険者 |
---|---|
支給要件 | ・業務外の理由による病気やケガで、療養中であること ・働けない状態であること ・4日以上仕事を休んでいること ・仕事を休んでいる間、給料の支払いがないこと |
支給期間 | 支給開始日から通算して1年6カ月 |
なお、支給期間については、令和4年1月1日から上記内容に改正されています。
休業(補償)等給付・休業特別支援給付
休業(補償)等給付・休業特別支援給付とは、業務または通勤を原因とする病気やケガで働けなくなったときに受けられる手当です。
<休業(補償)等給付・休業特別支援給付の概要>
対象者 | すべての労働者 |
---|---|
支給要件 | ・業務または通勤を原因とする病気やケガで、療養中であること ・働けない状態であること ・4日以上仕事を休んでいること ・仕事を休んでいる間、給料の支払いがないこと |
支給期間 | 休業4日目から休業が続く期間中 |
看護師が休職を申請する流れ
看護師が実際に休職する際は、以下のような手続きが必要です。
就業規則を確認しておく
「休職中の看護師の給料について」の章で解説したとおり、休職制度の有無や内容、休職中の給料などについての取り決めは、職場によって異なります。休職を考えている場合、必要があれば総務部門や人事部門に問い合わせるなどして、就業規則を確認しておきましょう。
かかりつけの医師から診断書をもらう
病気やケガなどで休職する場合、休職しなければならない理由と、休職が見込まれる期間が記載された医師の診断書が必要です。病気やケガの症状を改善するためにも、必ず医師の診察を受けてください。
上司などに休職希望の旨を伝える
休職を申請することになったら、上司などに休職希望の旨を伝えましょう。上司に伝えにくいなら、人事部門や職場の産業医などに相談するのもおすすめです。
休職中のおすすめの過ごし方
休職期間中は、医師の指示に従いつつ、次の3つのポイントを意識して過ごしましょう。
規則正しい生活で心身を整える
特に、メンタルヘルスの不調で休職する場合は、休職期間中にしっかりと心身を休めて整えることが大切です。交代制勤務などで不規則な生活を送っていた方も、睡眠・食事・運動のバランスがとれた規則正しい生活を心がけましょう。
適度に外に出かけて気分転換する
自宅で好きなことをするのも良いですが、自宅にこもったままだと気分転換しにくい方もいるでしょう。休職期間中は休むことを最優先にしつつ、余裕が出てきたら適度に外に出かけてみると、リフレッシュできます。
体調が回復したら休職明けのことを考える
心身を休めて体調が十分に回復したら、徐々に休職明けのことも考えていきましょう。休職明けの選択肢としては、次の3点が考えられます。
- 元の職場に復帰する
- 転職して新しい職場で仕事復帰する
- 退職する
休職明けの転職を考えているならキララサポートがおすすめ
休職明けのことを考えた際に、「休職が不利に働くのではないか」「もとの職場環境で働き続ける自信がない」と不安を感じる方は、休職明けに転職するのも選択肢の一つです。
保育・介護・看護に特化した人材派遣会社「キララサポート」では、それぞれの業界の専任コンサルタントが、一人ひとりに合う職場の情報を提供しています。
看護師としてより良い働き方ができるよう、仕事探しはもちろん、転職後のフォローにも力を入れているため、転職経験がない方も安心して任せられるでしょう。
まとめ
メンタルヘルスの不調などを理由に看護師が休職する場合、その期間中に給料が出るかどうかは、職場ごとに異なります。休職を考えているなら、あらかじめ休職制度の有無や内容について、職場の就業規則を確認しておきましょう。
また、実際に休職するには、かかりつけの医師から診断書をもらったうえで、上司や人事部門などに休職希望の旨を伝える必要があります。休職申請が受理されたら、できるだけ規則正しい生活で、心身をしっかりと休めてください。
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