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~資格取得から就職まで~
保育士として働くためには「保育士」の資格が必要です。
誰でもすぐに保育士として働けるわけではありません。
また、いざ保育士として働くといっても、施設や働き方は様々です。
せっかく新たに仕事をスタートするなら自分にあった職場を選びたいですよね。
就職に向けて適切なステップを踏むことで、余計な苦労や心配なく素敵な職場に巡り合える可能性が高くなります。
保育士資格の取得方法は、大きく2つ
1、「保育士」資格が取得できる厚生労働省の指定する
養成学校(大学・短大・専門学校)を卒業する。
2、保育士試験を受験し、「保育士」資格を取得する。
※保育士試験は、筆記試験と実技試験が行われます。
筆記試験の全科目に合格しないと実技試験を受けることはできません。
※幼稚園教諭免許状の保有者は実技試験を免除されます。
実技試験も合格すると合格通知書が発行され、保育士に登録することができます。
そして、保育士証が交付されれば、保育士として働くことができます。
児童福祉法に基づく児童福祉施設で、国が定めた設置基準(施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理等)をクリアして都道府県知事に認可された施設です。
原則として、その市区町村に在住・在勤の人が利用できる施設です。
大きく分けて、
「公立保育園」・・・市区町村が運営
「私立保育園」・・・社会福祉法人、NPO法人、企業などが運営
「公設民営保育園」・・・国や地方自治体が設置し、民間が運営
の3種類に分けることが出来ます。
原則として、その市区町村に在住・在勤の人が利用できる施設です。
東京都独自の事業所形態です。駅前設置のA型と、定員29名以下且つ0~2歳児利用のB型があります。
施設面積や定員数(最大120名)など、認可と比べて規模が小さいことと、園と利用者との直接契約という特徴があります。
教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設のことです。
認定こども園にも公立と私立があり、保育士・幼稚園教諭の両方の資格を保有していることが望ましいです。
児童福祉法上の保育所に該当しない保育施設(設置には児童福祉法第59条の2による届出が必要)のことをいいます。
認可園ではあまり実践されていない、独自の保育を実践することができたり、24時間開設など、園ごとでコンセプトや想定している利用者に違いがあります。
会社が作る従業員のための保育所のことで、認可外保育施設に位置付けられます。
会社従業員のための施設であるため、会社の就業形態に勤務形態も左右されがちです。(「365日開園」「~22時までの開園」など)
3歳以上を対象に、文部科学省告示の「幼稚園教育要領」に基づき、自治体の方針に沿って、各幼稚園の特色のある教育を行います。(文部科学省管轄の施設)
デパート・ショッピングモール・イベント会場・病院内など設置場所が多様です。一時的な預かり施設から、保育所のように継続した保育を行う施設までその形は様々です。
各月齢ごとに複数クラスとなっており、園児数に比例して職員数も多くなります。
大規模な行事や多彩な保育を行っている場合が多く、保育士としてキャリアアップにつながる環境です。規模が大きいために行事などの準備は大変ですが、成し遂げた際に大きな喜び達成感が得られます。
保育面では大規模園、小規模園どちらの良さも兼ね備えているといえます。
大規模・中規模園に比べると関わる園児数、保護者数、職員数が少なくなります。
関わる人数が少ないので園児や保護者の情報を把握しやすく、手厚い保育を行いやすい傾向にあります。
7:30 ― 9:30
随時登園の時間です。視診・お手洗いなどをすませたあとは、元気いっぱい自由遊びの開始です。
9:30 ― 11:30
全員が集まったら、外遊びや製作など各クラスごとでの活動が始まります。
11:30 ― 13:00
11:30くらいから給食準備が始まります。食育、アレルギー対応などを意識し食事の様子を見守ります。
13:00 ― 14:00
食事の後は歯磨き・お手洗いなども済ませお昼寝の時間です。
14:00 ― 16:00
布団の片づけや着替えを済ませ、おやつの時間です。
16:00 ― 19:00
16時過ぎからはお迎えが始まります。明日の準備を済ませ1日の業務終了です。
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